プロデルを使うための使用許諾契約書を作成しました。現状の考え方を明文化することが目的で、今の利用条件を変更するものではありません。
----------------------------------------------------------- 日本語プログラミング言語「プロデル」 ソフトウェア使用許諾契約書 2023年3月25日版 ----------------------------------------------------------- 日本語プログラミング言語「プロデル」(以下、本ソフトウェア)の開発者ゆうと(以下、開発者)は、本ソフトウェアの利用者(以下、ユーザ)に、以下の条件で、本ソフトウェアの使用を許諾します。 (契約の成立) 第1条 ユーザが、本ソフトウェア一式(バイナリとドキュメント、サンプルプログラム)のすべて又は一部をコンピュータの記憶装置へ保存したとき、又は本件ソフトウェアを使用したときは、本契約の締結に同意したものとみなされ、本契約は成立し効力を生ずるものとします。 (著作権の帰属) 第2条 1. 本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権は、開発者に帰属します。本契約の締結により、本ソフトウェアの著作権、所有権その他のいかなる権利は移転しません。 2. ユーザが本ソフトウェアを使用して作成した著作物(プログラム又はバイナリ)の著作権は、作成したユーザに帰属するものとします。 (使用権の許諾) 第3条 1.開発者は、ユーザに対し、本契約の条項に従って、本ソフトウェアを使用する非独占的な権利を許諾します。 2.ユーザは、個人利用,商用利用および教育目的で、無償で本ソフトウェアを使用することができます。 3.ユーザは、ユーザが本ソフトウェアを使用するために、ユーザのコンピュータに搭載された記憶装置に本ソフトウェアを複製し、保存することができます。 4. 本ソフトウェアに同梱されたライブラリに関して、そのライブラリに別途使用条件が含まれる場合、その条件と抵触しない限りにおいて、本契約が適用されるものとします。 5. 開発者は、ユーザが本ソフトウェア一式に同梱されるサンプルプログラムを変更し、ユーザの著作物に含めて使用することを許諾します。ただし、本ソフトウェアに同梱されるサンプルプログラムおよびユーザが変更したプログラムの使用は、本使用許諾書の条件に準じるものとします。 6. ユーザは、第三者に対し、本ソフトウェアの使用権のすべて又は一部を貸与することができます。その場合、使用権を借受けた第三者(以下、借受ユーザ)は、本契約の締結に同意したものとみなされ、借受ユーザに本契約が成立し効力が生ずるものとします。 (再配布) 第4条 1. ユーザは、第三者に対し、本ソフトウェアを使用して作成したプログラム又はバイナリを配布する場合において、その利用に必要となる本ソフトウェアの一部を同梱して配布することができます。 2. ユーザは、開発者の許諾なく、第三者に対し、改変の有無を問わず、本ソフトウェア一式を配布する行為を禁止します。 (禁止事項) 第5条 開発者は、ユーザに対し、本ソフトウェアの使用に関して、次の行為を禁止します。 (1) 本ソフトウェアの改変,リバースエンジニアリング,逆コンパイル又は逆アセンブルすること (2) 本ソフトウェアを使用してコンピュータウイルス,スパイウェア,ジョークプログラムなど不正指令電磁的記録に該当する又はそれと誤認するプログラムを作成すること (3) 開発者の許諾なく、その他本契約で許諾された範囲を超えて本ソフトウェアを使用すること (免責) 第6条 1. 開発者は、ユーザ及び第三者が本ソフトウェアに関連して直接又は間接に被ったいかなる損害について一切責任を負いません。ユーザは、本ソフトウェアの使用に関連して第三者からユーザへの請求に関連する損害、損失あるいは責任から開発者を免責するものとします。 2. 開発者は、ユーザに対し、本ソフトウェアに関して、その動作、特定用途への適合性、その他一切の保証を行いません。 (契約の終了) 第7条 1. ユーザは、本ソフトウェアをコンピュータの記憶装置及びメモリーからすべて消去することにより、本契約を終了させることができます。 2. ユーザが本契約のいずれかの条項に違反したときは、開発者は、ユーザに対し何らの通知、催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。 (契約の変更) 第8条 開発者は、事前の予告なく本契約を変更できるものとします。ユーザは、本ソフトウェアを引き続き使用することで、変更を承諾したものとみなされます。 以上 初版 2023年3月25日
